令和6年1月から国が進める子育て世帯の負担軽減のための制度が施行されます。これは、国民健康保険加入者で出産、出産予定の人の産前産後期間相当分の国民健康保険税を減額するものです。
保険税の減額については、世帯に出産予定の人がいる世帯主からの届出が必要となります。
減額方法:出産予定月(出産月)の前月から出産予定月(出産月)の翌々月の4カ月分の所得割額と均等割額が減額となります。多胎妊娠の場合は、出産予定月(出産月)の3カ月前から6カ月間分が減額となります。
対象:令和5年11月1日以降に出産、または出産予定の国民健康保険加入者の妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象で、死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。
子育て世帯の負担軽減の制度が令和6年1月からスタートすることから、令和5年11月中に出産した人(単胎)は、令和6年1月の1カ月分が対象となります(12月に出産した人は2カ月分)。
申込み・問合せ:
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)届出書
(3)母子健康手帳
などを保険年金課へ
【電話】401-3918
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
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