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市職員による確定申告相談会(事前予約制)

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千葉県白井市

市職員が申告内容に応じて電子申告用のパソコンを入力し、申告書の作成・収受を行います。往復はがき・オンライン・窓口での事前予約制とします。電話予約は、行いません。当日の先着順での入場整理券の配布は行いません。
日時:2月16日(金)~3月15日(金)(土日祝除く)9:00~11:30、13:00~16:00
※提出の場合も同上
場所:市役所東庁舎1階会議室101

(1)相談会の予約方法
往復はがきによる郵送、インターネット、課税課窓口で相談会の予約を受け付けます。完全予約制(1日44人)です。

▽往復はがきによる郵送予約
1月24日(水)(当日必着)まで
申告者氏名、生年月日(西暦)、住所、電話番号、相談期間のうち第3希望まで(時間指定不可)期日を記入し、返信用はがきには宛先住所・宛名を記入してください(応募者多数の場合は、抽選)。予約日が確定次第、相談日前に予約日を記載した返信用はがきを返送します。相談日当日に返信されたはがきを持参してください。
宛先:〒270-1492 白井市復1123番地 白井市役所課税課市民税係

▽インターネット・課税課窓口予約
2月1日(木)9:00から受付開始
LINEアプリで白井市公式LINEアカウントを友だち追加し、画面の案内に従って予約してください。(二次元コードは本紙またはPDF版をご覧ください)
※LINEアプリがない人は、市ホームページから予約してください。

電話で相談会の予約を受け付けることはできません。

(2)作成済の確定申告書の提出
相談会場(市役所東庁舎1階会議室101)前で作成済みの所得税などの申告書を受け付けます。仮収受をして控えをお返しします。市職員による、記載漏れ・添付資料などのチェックは行いません。提出された申告書などは、成田税務署に回送します。

■相談できる内容
給与・公的年金のみの収入で、扶養、社会保険料、医療費などの諸控除、2年目以降の住宅借入金等特別控除(一部を除く)

■相談を行わないもの
(1)所得税等の青色申告
(2)分離課税に係る所得(退職所得・土地や株などの売買に伴う譲渡所得・配当所得)
(3)消費税・贈与税・相続税
(4)住宅借入金等特別控除(2年目以降であり、税務署から送付されてきた計算書および、金融機関などから送付される借入金の年末残高証明書がある場合は除く。ただし、2年目以降であっても連帯債務やペアローン、借り換えなど複雑なものは相談できません)
(5)給与・公的年金以外の所得(事業所得・農業所得・不動産所得などの収支内訳書が必要なもの、個人年金や一時金など)
(6)雑損控除
(7)過年度の申告(令和4年分以前の申告)
(8)準確定申告(亡くなった人の申告)
(9)その他、申告書作成の際、事前に整理・集計がされていないもの

問合せ:課税課
【電話】401-4576

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