■ちょっとまって!申告に行く前に確認を
※証明書類などは令和5年中のもの。
▽申告に必要なもの
・マイナンバーカード(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票の写しの場合は、身分証明書も必要)
・筆記用具、計算機
・印鑑(確定申告で口座振替を希望する場合、金融機関届出印)
・令和5年中の収入金額が分かるもの(給与・年金の源泉徴収票、報酬の支払調書など)
・申告者名義の金融機関(銀行・郵便局など)の口座番号が分かるもの
・昨年、電子申告(e-TAX)を利用した人は、利用したID・パスワードの控え
※昨年、確定申告した人は、確定申告書の控え、控除額が分かるものなどが必要になります。
▽控除額が分かる必要な書類
・寄附金の受領証明書または領収書
・国民年金保険料控除証明書または証明書以外の保険料を納付済の場合は領収証書
・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の支払証明書、もしくは領収証書など納付金額の分かるもの
・生命保険料や地震保険料の控除証明書
・医療費控除の明細書
・障害者手帳などの写し
・配偶者の所得金額の分かるものなど
※障害者手帳を持っていなくても65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている人は、障害者に準ずるものとして控除の対象に認定される場合(障害者控除対象者認定書の交付)がありますので、高齢者福祉課【電話】497-3484に相談してください。
▽住宅借入金等特別控除(2年目以降の人)
・税務署から送付されてきた計算書
・年末残高証明書
※住宅借入金等特別控除を初めて受ける人、長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する場合、増築改築工事等をした場合は、成田税務署【電話】0476-28-5151に確認してください。
■「医療費控除」の申告には「医療費控除の明細書」の添付が必要
平成29年分の確定申告から領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。医療費控除を受ける人は、必ず事前に集計し、明細書を作成してください。
※医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると明細書の記入を省略できます(使用できない通知書もありますので保険者に確認してください)。医療費通知に記載されている自己負担相当額と実際に支払った自己負担額が一致していない場合は、実際に負担した額に訂正して申告することになります。
問合せ:
医療費控除…課税課【電話】401-4576
医療費通知…保険年金課【電話】401-3942
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