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自治体の皆さまへ

はい!消費生活センターです vol.302

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千葉県白井市

■実在企業をかたって未納料金を請求する詐欺に注意!
Q:電話で実在する企業名を名乗り「サイト利用料金が1年間未納のため、裁判になる。未納料金と弁護士費用で30万円支払えば裁判を止め、手数料を引いて返金する」と言われた。裁判と聞いて怖くなり、いわれるがままコンビニで電子マネーを買って番号を伝えた。

A:実在企業や国の機関をかたり、サイト利用料や電話料金が未納、法的措置をとる、などと脅し、電子マネーを購入させて支払わせる詐欺が後を絶ちません。また、1度支払うと、「他のサイト利用もあった」などと次々に請求され、気づいた時には数百万円支払っていた、といった被害もあります。
実在企業や国の機関が未納料金をこのような形で請求し、電子マネーで支払わせることは、絶対にありません。また、留守番電話にガイダンスが録音されていても、折り返し電話をかけないようにしましょう。困った時には、消費生活センターに相談してください。専門資格のある相談員が対応します。

場所・問合せ:市役所本庁舎2階消費生活センター
【電話】492-1111(内線3202)(毎週月~金曜日10:00~16:00)

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