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自治体の皆さまへ

はい!消費生活センターです vol.296

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千葉県白井市

■~給湯器の点検商法が急増しています!~
Q.「給湯器の無料点検に回っている。法律で決まっている。いつが都合いいか」と突然電話があり、メーカーの人かと思って来てもらったら、新しい給湯器への交換を勧められた。見積もりだけのつもりが「今なら割引きがある」とせかされ契約してしまった。給湯器に不具合はないので、やめることはできるか。(70代男性)

A.給湯器はおよそ10年ごとの点検が適しているといわれています。困ったときは販売店または製造元を確認し、相談しましょう。
今回のように訪問や電話の際にきちんと社名を名乗らない、また「今だけ」など不安をあおり契約を急かす行為は法律違反です。万が一契約してしまっても、契約書の受領日から8日以内ならクーリング・オフができます。8日が過ぎていても、勧誘方法に問題があれば解約交渉が可能です。あきらめずに相談してください。
しまった、困ったと思ったら消費生活センターへご相談ください。専門資格を持った相談員が対応します。

場所・問合せ:市役所本庁舎2階消費生活センター
【電話】492-1111(内線3202)(毎週月~金曜日10:00~16:00)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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