経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難なときは、申請により免除または納付猶予となる場合があります。対象期間は7月を基準に1年毎でさかのぼって申請も可能です。
申請に必要なもの:
(1)申請書
(2)本人確認書類
(3)マイナンバーか基礎年金番号が確認できるもの
(4)失業した人は公的機関が発行した失業を証明する書類、新型コロナウイルスの影響による人は所得の申立書(令和5年6月分まで)
問合せ:
日本年金機構船橋年金事務所【電話】047-424-8811
保険年金課【電話】401-3942
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