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使用料・手数料の見直し案(1)

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千葉県白井市

■はじめに
6月15日号でもお知らせしたとおり、市では、公共施設の管理運営や住民票の交付といった行政サービスを利用する人と利用しない人の負担の公平を確保するため、使用料・手数料の見直しを進めていますが、このたび、具体的な改定額の案ができましたのでお知らせします。
市では、この検討結果をもとに、令和7年4月に使用料・手数料の額を改定するため、議会に関係条例の改正を提案していきます。
ここでは、紙面の都合上、金額の変更が生じる使用料・手数料のみ掲載していますが、市ホームページでは、見直しの対象となる全ての使用料・手数料についての検討結果を公開しています。

■「使用料・手数料の考え方」の概要

■原価と見直し後の額の関係(例)

条例上では消費税相当額を含めて表示しているものと除いて表示しているものがありますが、ここでは全て消費税相当額を含んだ金額で表示しています。指定管理施設については、指定管理者が設定できる上限額を表示しています。

問合せ:総務課
【電話】401-5974

■住民票などの証明書関係

[1通または1件につき]


※改定額の上限(改定率150%)は450円ですが、全国的にほぼ300~400円であり、他市町村との均衡を図るため改定額案を400円としています。

▽マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスの手数料は変わりません
全国のコンビニなどに設置されているマルチコピー機(多機能端末機)で住民票の写しや印鑑登録証明書、各種税証明(課税・非課税・所得証明書)を取得できるサービスを実施しています。
手数料は1枚当たり200円で、窓口交付よりも少ない手数料で利用できます。
コンビニ交付で取得できる証明書:住民票の写し、印鑑登録証明書、課税証明書・非課税証明書・所得証明書(最新年度のみ)

■事業の許可・機材貸出し関係
▽一般廃棄物収集運搬業・処分業及び浄化槽清掃業の許可等[1件につき]

▽小規模特定事業の許可等[1件につき]

▽動力噴霧器・自走式動力草刈機[1台1日につき]

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