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児童手当 制度改正が行われます

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千葉県白井市

児童手当法が一部改正され、令和6年12月支給分(10月、11月分)から主に次のとおり制度が変わります。
(1)所得制限の撤廃:所得制限が撤廃され、所得にかかわらず「児童手当」を支給
(2)支給対象年齢拡大:支給対象児童を高校生年齢(18歳に達した年度末)までに延長
(3)多子加算の増額:第3子以降についての支給金額を15,000円から30,000円に増額
(4)算定児童年齢拡大:多子加算カウント対象児童(算定児童)を22歳に達した年度末まで延長
(5)支払回数の変更:支払回数を年6回払い(偶数月)に増加
(6)支払通知の廃止:支払通知が廃止となりますので、通帳記入等で入金をご確認ください。
すべての方が自動的に受給できるわけではなく、一部の方は申請が必要になります。また、申請にあたっては必ず市ホームページの「児童手当月額計算シート」「フローチャート」にて申請書類などを確認してください。
また、高校生年齢以下の児童がいる世帯で、現在市から児童手当を受給していない世帯主宛に8月中旬ごろから申請書を送付しております。制度改正に係る認定通知等は10月下旬ごろから順次発送する予定です(額などに変更がない場合は、認定通知は送付されません)。

申込み・問合せ:30日(月)までに子育て支援課へ
【電話】497-3487

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