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確定申告2月17日(月)~3月17日(月)(1)

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千葉県白井市

令和7年1月1日現在で市内に住所があり、令和6年中の状況が次のいずれかに該当する人は申告が必要です。

■市民税・県民税
・所得が給与所得のみで、勤務先から市に給与支払報告書(源泉徴収票)が提出されていない人
・所得税等の確定申告の必要はないが、生命保険料控除などの各種控除を受けようとする人
・障害年金や遺族年金などを受給しているが、その他の所得がなかった人
・所得がなく、ほかの誰の扶養親族にもなっていなかった人
・他市町村に居住している納税者の扶養親族になっていた人
・合計所得金額が1,000万円を超えている納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人
※市民税・県民税は、金額にかかわらず収入があれば申告が必要になります。申告書は、市役所本庁舎2階24番窓口の課税課で受け付けます。

■所得税及び復興特別所得税
▽事業所得や不動産所得などがある場合
・令和6年中の所得の合計が基礎控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える人
※所得税等の申告が必要ない場合でも、市民税・県民税の申告は必要になります。

▽給与所得がある場合
・給与収入が2,000万円を超える人
・給与以外の所得の合計額が20万円を超える人
・2カ所以上の勤務先などから給与収入がある人
・医療費控除や住宅借入金等特別控除など、源泉徴収された所得税等の還付を受ける人
・令和6年の途中で退職し、年末調整を受けていない人で所得税等の還付を受ける人

▽ふるさと納税をし、寄附金控除を受ける場合
・令和6年1月1日~12月31日にふるさと納税をした人
※ワンストップ特例を受けた人が、6団体以上への寄付をした場合または医療費控除などを適用するために確定申告をする場合は、ワンストップ特例の対象とならないため、ワンストップ特例を受けたものを含めて、すべての寄付金について寄附金控除の記載が必要です。

■申告に必要なもの
・マイナンバーカード(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票の写しの場合は、身分証明書も必要)
・筆記用具、計算機
・令和6年中の収入金額が分かるもの(給与・年金の源泉徴収票、報酬の支払調書など)および控除額が分かる書類
・申告者名義の金融機関(銀行・郵便局など)の口座番号が分かるもの
・昨年、電子申告(e-TAX)を利用した人は、利用したID・パスワードの控え・昨年、確定申告した人は、確定申告書の控え

■控除額が分かる必要な書類
・寄附金の受領証明書または領収書
・国民年金保険料控除証明書または証明書以外の保険料を納付済の場合は領収証書
・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の支払証明書、または領収証書など納付金額の分かるもの
・生命保険料や地震保険料の控除証明書・医療費控除の明細書
・配偶者の所得金額の分かるものなど・障害者手帳などの写し
※障害者手帳を持っていなくても65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている人は、障がい者に準ずるものとして控除の対象に認定される場合(障害者控除対象者認定書の交付)がありますので、高齢者福祉課【電話】497-3484に相談してください。

■住宅借入金等特別控除(2年目以降の人)
・税務署から送付されてきた計算明細書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
※住宅借入金等特別控除を初めて受ける人は、成田税務署【電話】0476-28-5151に確認してください。

■年金所得者の確定申告不要制度(所得税等の還付を受ける場合は、確定申告書の提出が必要)
年金所得者のうち、公的年金の収入額が400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税などの申告は不要です。ただし、所得税等の還付を受けるためには確定申告書の提出が必要です。また、所得税等の還付がない人でも「公的年金等の源泉徴収票」に記載のない生命保険料などの控除を市民税・県民税で受ける場合は、市民税・県民税の申告が必要になります。

■「医療費控除」の申告には「医療費控除の明細書」の添付が必要
医療費控除を受ける人は、必ず事前に集計し、明細書を作成してください。
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると明細書の記入を省略できます(使用できない通知書もありますので保険者に確認してください)。医療費通知に記載されている自己負担相当額と実際に支払った自己負担額が一致していない場合は、実際に負担した額に訂正して申告することになります。

問合せ:
医療費控除…課税課【電話】401-4576
医療費通知(国保・後期の人)…保険年金課【電話】401-3942

■白井市に納めた令和6年分の社会保険料額のお知らせを送付します
(1)国民健康保険税(2)後期高齢者医療保険料(3)介護保険料の社会保険料額を令和7年1月下旬に送付するはがきでお知らせします。年金から特別徴収されている人は、年金機構などから送られる「公的年金等の源泉徴収票」に記載の保険料額の内訳で確認してください。早めに納付額を確認したい人には、本人確認のうえ、窓口で「納税等確認書」を交付します。

問合せ:
(1)(2)は保険年金課【電話】401-3918
(3)は高齢者福祉課【電話】497-3473

■確定申告は、スマホでeーTax(イータックス)
国税庁「確定申告書等作成コーナー」…所得税や消費税、贈与税の申告書を作成できます。
画面の指示に従って金額を入力することで、自動計算で申告書が作成されます。
「マイナポータルアプリ」からの申告、またはマイナンバーカードがない場合は、ID・パスワードが必要です。
取得については成田税務署にお問い合わせください。

問合せ:成田税務署
【電話】0476-28-5151

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