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国民年金保険料のお知らせ

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福島県双葉町

~原子力災害に伴う国民年金保険料特例免除の期限が延長されました~
平成23年3月11日時点で双葉町に住所を有していた方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。

■対象となる期間
免除・納付猶予震災特例:令和5年7月分~令和6年6月分
学生納付特例:令和5年4月分~令和6年3月分

※上記の期間より前の期間について、これまで免除等の申請をされていなかった方や保険料が未納となっている方についても、申請することができます。申請できる期間は申請した日からさかのぼって2年1か月前までの期間です。(例 令和5年7月に申請した場合は、令和3年6月分まで)

なお、申請書の受付は双葉町役場及び各支所、または最寄りの年金事務所窓口で行っておりますので、お手続きください。

申請書は日本年金機構ホームページ【HP】https://www.nenkin.go.jp/shinsei/index.htmlからダウンロードできます。申請書をダウンロードできない場合には、送付いたしますので、健康福祉課国保年金係までご連絡ください。

■免除が承認された期間の年金受給額について
免除となった期間の将来受給できる年金額は、保険料を納付した場合の年金額の2分の1で計算されます。

■追納制度について
免除期間の保険料は、10年以内であれば、後から保険料を納付(追納)できます。ただし、承認された期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、ご注意ください。

■国民年金基金・農業者年金に加入されている方へ
国民年金基金や農業者年金に加入されている方については、免除申請が承認されますと、国民年金基金・農業者年金を脱退することになりますのでご注意ください。詳しくは国民年金基金及び農業者年金基金の各窓口までお問い合わせください。

※2号被保険者(厚生年金などに加入している方)、3号被保険者(2号被保険者に扶養されている配偶者)、20歳未満の方、60歳以上の方などは、申請の対象外となります。
学生の方は、学生納付特例による申請となります。

問合せ:健康福祉課国保年金係
【電話】0240-33-0131

農業者年金に関する問い合わせ先:農業委員会事務局
【電話】0240-33-0128

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