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自治体の皆さまへ

虐待かもと思ったら…SOSを見逃さない!

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千葉県睦沢町

虐待とは…殴る、蹴るだけが虐待ではありません。具体的な例は次のとおりです。
(1)身体的虐待
・殴る、蹴るなどの暴力をふるう
・車に閉じ込める・置き去りにするなど危険にさらす
・子どもの健全な成長を損ねる行為をする など
(2)性的虐待
・セクハラをしたり性的暴力を加える
・性行為を強要する
・わいせつ映像等を見せる など
(3)ネグレクト(放置・放棄)
・食事を与えない、入浴や排せつなどの世話をしない
・必要な医療、福祉のサービスを受けさせない など
(4)心理的虐待
・子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう
・からかう、侮辱する、無視する など
(5)経済的虐待
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
・年金や財産などを勝手に使う、処分する など

■虐待に気づいたら
虐待を受けている人は周囲の人にサインを出している場合があります。サインに気づいたら未然に防ぎ、小さな兆候を見逃さず早期発見することが大切です。
虐待を受けた方、または虐待されていることに気づいた方は、ひとりで抱え込まないで下記までご連絡ください。早めの対応や支援が虐待されている方だけではなく、虐待している家族などが抱える問題の解決につながります。
なお、虐待の相談・通報をした人の情報は守られますので、安心してご相談ください。

問合せ:
町子育て世代包括支援センター(役場福祉課 子育て推進班)【電話】44-2578
町地域包括支援センター(役場福祉課内)【電話】44-2531

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