町では、骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)の増加や骨髄・末梢血幹細胞移植の推進を図るため、骨髄などの提供者(ドナー)とドナーが就業する事業所に助成金を交付します。
対象:
(1)ドナー…日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業から骨髄などの提供を完了したことを証明する書類の交付を受け、提供を完了した時点で町に住民登録がある方で、他の地方公共団体から助成金などの交付を受けていない方
(2)事業者…上記の(1)のドナー(個人事業主を除く)が就業する国内の事業所で、ドナー休暇(骨髄などの提供者として必要な検査、入院などのために取得する特別休暇)を与えた事業所
※国・地方公共団体・独立行政法人を除く
助成額:
ドナー…骨髄などの提供のための検査・入院などに要した日数に応じ、1日につき2万円(1回の提供につき、上限14万円)
事業者…ドナーが取得したドナー休暇の日数に応じ、1日につき1万円(ドナー1人につき上限7万円)
骨髄ドナー休暇制度とは:
企業・団体の皆さまにおいて、造血幹細胞を提供するために必要な通院や入院のために取得する休暇を、ドナー自身の有給休暇ではなく、特別休暇として認めていただくことが「ドナー休暇制度」です。
勤務先に、「骨髄ドナー休暇制度」を設けることは、ドナーにとっても心理的・肉体的負担の大きな軽減となります。
また、ドナーから造血幹細胞を提供することで、多くの患者さんの命を助けることにつながり、社会的にも大きな意義があります。
一人でも多くの患者さんの命を救うため、ドナー休暇制度の導入についてご検討をお願いします。
問合せ:役場健康保険課 健康推進班
【電話】44-2506
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