障害者週間は、障害者への理解を深めると同時に、障害者が今まで以上に社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。
町では障害のある人もない人も地域の中で支え合い、共に生きるまちづくりを目指しています。
皆さんのあたたかいご理解とご配慮で共生社会を実現させましょう。
●障害者差別解消法を知っていますか?
障害者差別解消法は、平成28年4月に施行された法律で、障害を理由とする不当な差別をなくし、その人らしさを互いに認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目的にしています。
また、障害のある方から何らかの配慮を求められた場合に、行政機関や民間企業は過度な負担にならない範囲内で対応するよう、合理的な配慮が必要となっています。
●合理的配慮とは
合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にある障壁(バリア)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。
例えば障害のある人から代筆をお願いされたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代筆することなどです。
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