「教職員免許法」が改正され、令和4年7月1日より「教員免許更新制」が廃止されました。改正法施行後の免許状の取り扱いは次のとおりです。
(1)旧免許状所持者(H21年3月以前に初めて取得)で更新をしていない方(休眠状態)
⇒お持ちの免許状の有効性は既に回復しており、有効期限のない免許状となりました。
(2)新免許状所持者(H21年4月以後に初めて取得)で、すでに失効している方
⇒免許更新講習を受講せずとも、再授与申請手続きを行えば有効期限のない免許状の授与を受けることができます。
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問合せ:千葉県教育庁東上総教育事務所管理課
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