国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、受給する年金額を増やすことができます。自営業者(第1号被保険者)が毎月払う国民年金の保険料にプラスして、400円の付加保険料を払うことで将来もらえる年金額が増える仕組みのことです。
※付加年金に加入できるのは、第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者です。
※付加年金は、保険料を納めるときは国民年金の保険料とセットになり、年金として受け取るときも国民年金(老齢基礎年金)と必ずセットになります。国民年金の保険料を納めていない方、免除申請されている方、老齢基礎年金の受給権がない方は付加年金を受けられません。
つまり、納めた分は2年でモトがとれる!
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
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