児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。今回、全部支給および一部支給の判定基準となる所得制限限度額を下表(2)のとおり引き上げます。
(1)第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引上げ
(2)所得制限限度額の緩和(令和6年11月1日以降)
単位:万円
※「収入額の目安」は、給与所得者を例としたときの年収。
問い合わせ:役場福祉課 子育て推進班
【電話】44-2578
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