交通事故など第三者行為が原因でのケガや病気の治療は、国民健康保険証や後期高齢者医療保険証を提示して受けることができますが、必ず事前に役場健康保険課に連絡し、速やかに「第三者行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。
第三者行為によって受けた治療費用は、本来、第三者(加害者)が全額負担をするものです。保険証を使用した場合の医療費は、保険者が負担していますが、第三者行為による医療費については、後日、第三者(加害者)に請求するため、届出が必要になります。
●次の場合は国民健康保険および後期高齢者医療保険は使えません
・加害者からすでに治療費を受け取っているとき
・通勤中や仕事中の第三者行為による傷害のとき
・飲酒運転、無免許運転などの法令違反による傷害のとき
・喧嘩、故意による傷害のとき
●交通事故にあったときは…
・必ず警察に届けて「交通事故証明書」をもらってください。
・町に「第三者行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。
●示談をする前に…
加害者と示談が成立してしまうと、示談の内容が優先され、国民健康保険および後期高齢者医療保険から加害者に医療費を請求できない場合がありますので、示談をする前に役場健康保険課までご相談ください。
問合せ:役場健康保険課 保険班
【電話】44-2576
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