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自治体の皆さまへ

~勤務先の健康保険に加入したときは~国民健康保険を喪失する届出を忘れずに!

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千葉県睦沢町

町の国民健康保険に加入されている方が、勤務先の健康保険に加入した・家族の健康保険の被扶養者となったときは、国民健康保険を喪失させる(やめる)手続きが必要です。
新しい健康保険への加入によって、自動的に国民健康保険の資格を喪失することにはなりません。国民健康保険の資格がなくなったら、14日以内に届出をお願いします。

●資格喪失の届出が遅れると…
喪失の手続きをしないままでは、勤務先の健康保険と町の国民健康保険の両方に加入している状態になっていますので、町の国民健康保険税が課税されたままとなり、保険料を二重に支払うことになります。
また、資格喪失の届出をせず、町の国民健康保険証を使用して医療を受けていた場合は、喪失日にさかのぼって医療費を返還していただくこともあります。
勤務先の健康保険に加入したときは速やかに町の国民健康保険資格喪失の手続きをしてください。

●手続きについて
手続きができる方は本人または同居の家族です。役場健康保険課窓口で手続きをお願いします。
○喪失の届出に必要なもの
・会社の健康保険証(加入した方全員分)
・国民健康保険の保険証(返還)
・届出者の本人確認ができるもの

問合せ:役場健康保険課 保険班
【電話】44-2576

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