65歳から74歳で一定の障害のある方は、認定を受けることにより後期高齢者医療制度に加入することができます。後期高齢者医療制度に加入することで、医療費の自己負担額や保険料が少なくなる場合があります。加入を希望される方は役場健康保険課へ申請してください。
対象となる一定の障害のある方とは:
・障害基礎年金1・2級の国民年金証書をお持ちの方
・身体障害者手帳1~3級および4級の一部(音声、言語、下肢1・3・4号)をお持ちの方
・療育手帳(重度の区分)をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方
申請に必要なもの:
・個人番号(マイナンバー)に関する書類
・障害の程度がわかるもの(身体障害者手帳、精神障害手帳、療育手帳、年金証書など)
問合せ:役場健康保険課 保険班
【電話】44-2576
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