後期高齢者医療制度の保険料率は、法律に基づき、2年に1度、見直しを行っています。
令和6・7年度の保険料率は少子高齢化、医療費増加のため下記のとおり変更します。(保険料率は千葉県内で均一です)
なお、所得の低い方には、保険料の軽減措置があります
※令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円以下の場合、8.45%
※段階的に引き上げ 令和6年度:73万円(令和6年度に75歳に到達する方を除く)
保険料額決定通知書は7月中旬にお送りします。
問合せ:役場健康保険課 保険班
【電話】44-2576
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