■届出っていつまでにすればいいの?(1)《住民票編》
今回は、住民記録にかかわる届出についてです。引っ越しで住所が変わったときなどは、市区町村長に届出をしなければなりません。
届出は住民基本台帳法施行令で定めるところにより、原則として書面で行います。届出をしなければならない事項によって、届出の種類と届出の期間が異なります。
転入・転居・転出が身体の移動を伴う手続きであるのに対して、世帯変更届は身体の移動がなく、住民票の構成を変える手続きになります。また、届出の対象者が世帯の全部なのか一部なのかを届出の種類の前につけて表記することがあります。転入は、既にある世帯へ転入する場合が一部転入といい、新たに世帯を構成し転入する場合を全部転入といいます。また、転出においては、複数人で構成される世帯から一部の人だけ転出する場合を一部転出といい、世帯全員が転出する場合を全部転出といいます。
○届出できる人は?
届出をできる人は、原則、その世帯に属する人のみです。世帯主及び世帯員が届け出ることができず、代理人による届出の場合は委任状を提出していただく必要があります。もちろん、届出には、本人確認書類の提示が必要になります。
問合せ:役場税務住民課 住民班
【電話】44-2503
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