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児童手当のお知らせ

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千葉県睦沢町

◆該当する方は児童手当の現況届を提出してください
令和4年度から受給者の現況は公簿などで確認するため、現況届の提出は原則不要です。
ただし、次の(1)~(5)に該当する方は、現況届の提出が必要です。5月下旬に現況届を送付しますので、6月28日(金)までにご提出ください。
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が睦沢町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
(5)その他、睦沢町から提出の案内があった方

◆前年の所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられません
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童を養育している方の所得が右記表の(2)以上の場合、児童手当などは支給されません。
これまで児童手当を受けていた方で、6月の所得審査時に、前年中の所得が右記表の(2)以上の場合、受給資格が消滅となります。

※扶養親族などは、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族ならびに扶養親族などでない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族などの数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。

問合せ:役場福祉課 子育て推進班
【電話】44-2578

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