児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給資格がある方に、現況届・所得状況届を郵送しました。必要書類と一緒に福祉課に提出してください。
この届けは、令和6年度(令和5年中)の所得と扶養の状況などを確認するためのものです。
※現況届・所得状況届を提出しないと、手当が受けられなくなります。
受付期間:
・児童扶養手当…8月1日(木)~8月30日(金)
・特別児童扶養手当…8月9日(金)~9月11日(水)
児童扶養手当:父母の離婚などで、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している家庭などに、生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を目的として支給される手当です。
特別児童扶養手当:家庭で介護されている心身に障害のある児童(20歳未満)の福祉増進のため、その生活に寄与することを目的として、児童の父母または養育者に対して支給される手当です。
※現在、支給停止になっている方も必ず提出をお願いします。
※児童扶養手当、特別児童扶養手当ともに所得制限があります。
問い合わせ:役場福祉課 子育て推進班
【電話】44-2578
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