町では、町内における埋立てなどによる土壌の汚染および災害の発生を未然に防止し、住民の生活環境を保全するため、「睦沢町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」により、必要な規制を行っています。
土砂の埋立てなどを行う土地の面積が、500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立などを行う場合には、事前に町へ申請書および必要書類を提出し、許可を受けることが必要です。
また、埋立てなど事業が完了した場合には、町職員の立会いのうえ地質検査等を行い、事業完了届を町へ提出してください。
※埋立てなど事業が、6か月以上になる場合には、定期的(6か月ごと)に事業状況報告などの報告が必要となります。(一時たい積事業の場合は、3か月ごと)
※埋立てなど事業が、3,000平方メートル以上の埋立てなどをする場合は、千葉県の許可が必要となります。
※農地の埋立てなどを行う場合には、別途、町農業委員会へご相談ください。
問い合わせ:役場産業建設課 生活環境班
【電話】44-2515
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