10月分から、高校生(18歳到達の最初の年度末)までのお子さんが支給対象となるほか、所得制限が撤廃されます。8月下旬に、生計中心者の所得が限度額を超過しているため現在児童手当を受給していないご家庭と、父母などが現在児童手当を受給しておらず高校生年代のお子さんがいるご家庭(同一世帯に複数人いる場合は年長者)へ通知を送ります。
◆新たに受給資格が生じる場合は申請が必要です
次のいずれかに該当する方
(1)生計中心者の所得が限度額を超過していることにより現在児童手当を受給しておらず、支給対象のお子さんを養育している方
(2)現在児童手当を受給しておらず、高校生年代のお子さんを養育している方
(3)現在児童手当を受給しており、18歳年度末以降22歳年度末までの子について監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をし、学費や生活費などの負担があり、かつ、その子を含めて3人以上の子を養育している人
※監護とは、保護者として子どもの面倒を見ていることをいいます。
問い合わせ:役場福祉課 子育て推進班
【電話】44-2578
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