国民健康保険(以下「国保」)の届出が正しくできていないと、医療機関で利用できない場合や、後から追加請求される事があります。保険証を使うときは、次の事項をご確認ください。
■社会保険などへの加入
社会保険などに加入した場合、国保の喪失手続きが必要です。国保は社会保険などの加入時に遡って喪失されるため、社会保険などに加入後、保険証がすぐに交付されないからといって国保の保険証を使うと、国保負担分を返していただくこととなります。
社会保険の保険証が発行される前に医療機関を受診する場合は、会社に保険証の代わりとなる資格証明書を発行していただくようお願いします。
■第三者から受けたけが
交通事故など、第三者から受けたけがで国保の保険証を使うときは、届出が必要です。病院や薬局の受診前に国保年金係へ必ず相談してください。
また、レセプトなどにより第三者行為であることが判明した場合、国保負担分は町から後日請求します。
■仕事上の病気やけが
仕事上の病気やけがは、労災保険の対象となるため、国保は使えません。労災が適用された場合、国保負担分は町から後日請求します。
■高額医療費の申請
医療費の自己負担が高額になったとき、限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。該当者には受診の約2〜3カ月後に通知を送付しますので、窓口で申請してください。(申請の際は、領収書が必要となるため大切に保管してください)
また、入院などで高額な医療費がかかる場合は、事前に国保年金係の窓口で「限度額認定証」を申請し、病院や薬局の窓口で提示すると窓口での支払いが限度額までとなります。
なお、限度額は所得区分によって異なります。
問合せ:町民税務課 国保年金係
【電話】77-3913
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