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児童手当について 現況届の提出が原則不要となりました

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千葉県芝山町

令和3年度までは全員の方が現況届の提出が必要でしたが、令和4年度からは一部の方を除き、原則不要となりました。

■現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票が芝山町にない方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
・その他、役場から提出の案内があった方

■手続き方法
5月下旬頃、対象の方に「提出書類」一式を送付しましたので、6月1日〜30日までの間に書類を提出してください。

■提出書類
・対象者全員が提出するもの…現況届
・芝山町国民健康保険以外の方…受給者(振込口座の名義となっている方)の健康保険証の写し
・現況届提出時に支給対象児童と別居している方…別居監護申立書(対象の方には書類を同封しています)

■注意事項
・現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。(申請の翌月分からの適用となり、原則として遡っての受給はできません)
・令和4年分の所得税確定申告、市町村民税申告がお済みでない方については、所得の審査をすることができませんので、申告をお願いいたします。
・出生や転入などにより芝山町で新たに受給開始となり、支給額が増額となる場合は受給者からの申請が必要です。

申請窓口:福祉保健課子育て支援係
支給月:6月、10月、2月

■注意事項
・令和4年10月支給分より特例給付の支給に係る所得に上限額が設けられ、一定額以上の所得の方は特例給付が支給されません。
・所得上限限度額超過により児童手当等の受給資格が消滅した方で、翌年度の所得が所得上限限度額を下回った方は改めて認定請求書の提出が必要となります。

■支給月額表

問合せ:福祉保健課 子育て支援係
【電話】77-3914

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