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後期高齢者医療保険制度に加入中の方 保険料の軽減制度について

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千葉県芝山町

後期高齢者医療保険制度では、被保険者一人一人が保険料を納めます。保険料率(「均等割額」と「所得割額」)は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年ごとに見直されます。

■保険料の決め方
・保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で決定します。
・4月1日から翌年3月31日までの1年間の金額を決定します。(年度途中で新たに被保険者となった場合は、その月から月割りで計算します)

■令和5年度後期高齢者医療保険料※令和4年度と同額
・均等割額…43,400円
・所得割額…総所得金額等-基礎控除43万円×8.39%《所得割率》

■保険料の軽減制度
(1)所得の低い方の均等割額軽減
世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。(表参照)
(2)会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料軽減
後期高齢者医療保険制度加入の前日に会社の健康保険や、共済組合などの被用者保険の被扶養者であった方の「均等割額」は、加入した月から2年間のみ5割軽減されます。
なお、所得割額は、賦課されません。
※国民健康保険及び国民健康保険組合の被保険者であった方は該当しません。
※「(1)所得の低い方の均等割額軽減」に該当する場合は軽減割合の高い方が優先されます。


(赤字は令和4年度からの変更点)
※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
・65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
・65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
注)軽減判定となる方の所得情報が無い場合には、所得の申告が必要になる場合があります。

問合せ:町民税務課 国保年金係
【電話】77-3912

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