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児童扶養手当 現況届・所得状況届を忘れずに

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千葉県芝山町

現在、児童扶養手当の認定を受けている方は8月31日までに現況届または所得状況届を必ず提出してください。

■児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、児童の福祉の増進を図ることを目的として、18歳に達する年度の3月31日までの間にある児童(児童の心身に一定の障害がある場合は20歳未満)を監護、養育するひとり親世帯の父母、または養育者に対して支給される手当です。

■児童扶養手当現況届・所得状況届とは
児童扶養手当受給者の所得状況や世帯員の状況などを確認するための届け出で、所得超過により手当が支給停止になっている方も提出が必要です。
現況届が提出されない場合、11月分以降、引き続き手当を受けることができなくなります。
また、2年以上現況届の提出がない場合、時効により支払いを受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。
※令和5年7~9月の間に新規で認定請求をした方は、現況届に代えて所得状況届の提出が必要になります。

■提出書類
対象の方には、7月下旬に提出書類を送付しました。各家庭の状況により添付書類が異なりますので、現況届の案内をご確認ください。

■注意事項
・受給者および同居している親族(扶養義務者)の令和4年分の所得税確定申告や市町村民税申告がお済みでない方は、所得の審査ができませんので、速やかに申告をお願いします。
・住所や氏名、振込先口座の変更があった場合は別途届け出が必要です。
・受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居するようになったときや公的年金給付などを受けることができるときは、手当の一部または全部の支給が停止となることがありますので、速やかに届け出をお願いします。
※届け出が遅れた場合、手当を返還していただくことがあります。
・受給者が婚姻した(事実婚を含む)、児童を養育しなくなったなど、受給資格がなくなっているにも関わらず届け出をしなかった場合、手当の不正受給となり、手当を返還していただきます。

受付期間:8月1日(火)~31日(木)
提出窓口:福祉保健課子育て支援係

問合せ:福祉保健課 子育て支援係
【電話】77-3914

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