■医療機関を受診する際、被保険者証と一緒に認定証を提示すると、窓口での負担を押さえることができたり、入院時の食事や生活費用を減らすことができます
対象者:左記(表)のとおり
※6.7の該当者には「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
※2.3の該当者には「限度額適用認定証」を交付します。
※6の該当者で減額認定証の交付を受けた方は、過去12カ月で入院日数が計91日以上になった場合「区分II(長期該当)」の申請ができます。
▽手続き(申請)方法
次の書類などを用意して、国保年金係窓口にお越しください。
申請に必要なもの:
・被保険者証・申請者の本人確認書類
・入院期間の分かる領収証など
※区分II(長期該当)の該当者・年金証書や振込通知書
※老齢福祉年金の受給者
▽認定証の有効期限
申請した月の初日〜7月末日(1年ごとに更新されます)
※区分II(長期該当)の該当者は、申請した月の翌月から有効となります。
▽その他
認定証の交付を受けていなくても、後日申請することで高額療養費として支給を受けられます。
問合せ:町民税務課 国保年金係
【電話】77-3912
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