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自治体の皆さまへ

固定資産税(家屋)家屋(住宅・車庫・事務所など)を取り壊した方へ

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千葉県芝山町

家屋を取り壊したときは、次のとおり手続きが必要です。

家屋を取り壊したことを町で把握できなかった場合、誤って課税されてしまう原因になります。必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。

■登記がされている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記をしてください。滅失登記の申請が12月末に間に合わない場合は、課税係までお申し出ください。

■登記がされていない家屋を取り壊した場合
課税係までその旨お申し出ください。職員にて現地調査を行い、取り壊し済みであることを確認します。

■補足
固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されるため、12月末までに取り壊しを行った家屋は、翌年度より課税されなくなります。
例1)令和6年10月に取り壊した家屋の固定資産税→令和7年度から課税されません
例2)令和7年2月に取り壊した家屋の固定資産税→令和8年度から課税されません(令和7年度は課税されます)

問合せ:町民税務課 課税係
【電話】77-3915

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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