計量法の規定に基づく計量器の定期検査を実施します。受検しない場合、罰則が適用されることがあります。
■計量器(はかり)定期検査
この検査は、2年に1回実施することが定められています。計量器を取引したり証明に使用している方は、必ず受検しなければなりません。
■申込み方法
令和4年度に検査を受けた方には、調査票を郵送します。その他の方は、産業振興係窓口で配布している申請書を記入して提出してください。
■集合検査
申込み期限:10月25日(金)
検査日:12月3日(火)
時間:
・午前10時~正午
・午後1時~3時
検査場所:役場車庫棟
用意するもの:
・計量器(おもりや分銅を使用するものは一緒に持参してください)
・検査手数料(1台500円~3600円程度)
検査対象となる計量器(例):
・商取引に使用しているはかり
・薬局や病院の調剤用のはかり
・健康診断に使用している体重計
・米集荷用のはかり
※検査証印か基準適合証印があるものに限ります。
検査対象外となる計量器(例):
・農家の米供出用のはかり
・家庭用の体重計
・料理などで使用するはかり
・レタースケール
■所在場所定期検査
計量器の運搬が困難で、実施基準に適合する場合は、所在場所定期検査ができます。詳細は町ホームページを確認してください。
▽実施基準
・ひょう量(はかりの最大能力)が300kg以上のもの
・土地または建物などに固定されて取り外しができないもの
※該当するもの全てが無条件に実施されるとは限りません。
問合せ:産業振興課 産業振興係
【電話】77-3919
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