地域計画の法定化に伴い、令和7年4月以降または、地域計画が策定された地域は、原則として農地中間管理機構(以下、機構という。)を経由した農地の貸借方法となります。なお、従来の農地法第三条による農地の貸借はできますが、市町村が作成する農用地利用集積計画による農地の貸借はできなくなります。
なお、地域計画が策定されていない地域でも農地中間管理事業を活用できます。地域計画の有無に関わらず、まずは農地のある市町村にご相談ください。機構が市町村と協力して農地の貸借手続きを行います。また、賃料の徴収、支払いは原則機構が行います。
農地の借り受けを希望する場合もご相談ください。
◆一定の要件を満たすと地域に協力金が支払われます。
地域の農地の一定割合を機構に貸す場合は地域集積協力金、機構からの転貸などにより、農地の集約化に取り組む場合は、集約化奨励金が地域に対して交付されます。
農地の貸借・協力金に関することは、農政係、制度に関することは、(公社)千葉県園芸協会農地部(【電話】043-223-3011)までお気軽にお問い合わせください。
問合せ:産業振興課 農政係
【電話】77-3917
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