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12月2日から現行の被保険者証は発行されなくなります

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千葉県芝山町

■国民健康保険および後期高齢者医療保険制度加入者
12月2日から現行の被保険者証は発行されなくなります

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の「国民健康保険被保険者証」及び「後期高齢者医療保険被保険者証」は令和6年12月2日に廃止されることになります。

◆現在お持ちの被保険者証は令和7年7月31日まで使えます
令和6年8月1日に一斉更新しました国民健康保険および後期高齢者医療被保険者証は、被保険者証廃止後も令和7年7月31日まではこれまで通りお使いいただけます。ただし、被保険者証を紛失・破損した場合、12月2日以降は再発行することができませんので、有効期限が切れるまで、大切に保管してください。
※国民健康保険税に滞納がある方や、令和7年7月31日以前に75歳になる方は有効期限が異なる場合があります。

◆令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をご利用ください
被保険者証廃止後、医療機関や薬局等では「マイナ保険証」の提示が原則となります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合には、事前に利用登録する必要がありますので、ご注意ください。
◇初回利用登録方法
・医療機関および薬局の窓口などにある顔認証付きカードリーダー
・マイナポータル
・セブン銀行ATMからの申請
・芝山町役場町民税務課戸籍係
※マイナ保険証…健康保険証として利用登録されているマイナンバーカード

◆マイナ保険証を利用するメリット
マイナ保険証を利用すると下記のようなメリットがあります。
・就職・転職・引っ越しをしても健康保険証としてずっと使えます。
・ご本人の同意により、初めて受診する医療機関でも今までに処方された薬の情報が医師などと共有できます。
・限度額適用認定証が無くても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。

◆マイナ保険証をお持ちでない方へは「資格確認書」を交付します
マイナンバーカードを取得していない方や、健康保険証利用登録を行っていない方などへは、自己負担割合などの被保険者資格の情報が記載された「資格確認書」を交付します。医療機関を受診する際に「資格確認書」を提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることが出来ます。

◆マイナ保険証をお持ちの方へは「資格情報通知書」を交付します
マイナ保険証をお持ちの方で、新たに国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入した時や自己負担割合が変更された時などに、「資格情報通知書」を発行します。なお、医療機関や薬局でマイナ保険証が使えない時は、マイナ保険証と「資格情報通知書」を一緒に提示してください。
※ただし、後期高齢者医療保険制度加入者の方へは、令和7年8月の年次更新までの暫定的な運用をして、マイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付します。
※資格確認書及び資格情報通知書の一斉交付(一斉更新)の時期や、交付対象者の詳細については、現時点では未定ですので、決まり次第再度広報しばやまや町ホームページにて周知します。

※注意点
・国民健康保険税を滞納すると、保険医療機関などでの窓口負担割合を一旦全額自己負担する「特別療養費」の支給対象者となる場合があります。
・マイナ保険証をご利用の場合であっても、健康保険が切り替わった際には国保年金係への届け出が必要となりますので、忘れずに手続きをお願いします。

問合せ:町民税務課 国保年金係
【電話】77-3913

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