「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)より児童手当制度が拡充されました。拡充後の手当を受給するためには申請が必要な場合がありますのでご確認ください。
申請が不要な方:児童手当等を現在受給中の方
申請が必要な方:
・所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっていた方
・令和6年度の現況届の審査にて、所得超過などを理由に資格喪失となった方
・高校生年代の子のみを養育してる方
・別世帯の高校生年代の子を養育している方
・大学生年代の子を養育しており、大学生年代の以下の子が3人以上いる方
申請期限:令和7年3月31日(月)
※芝山町から児童手当などを受給されている世帯や芝山町に住民票のある高校生以下の子がいる世帯へは8月下旬にお知らせを送付しました。状況により提出書類が異なりますので、制度の詳細については送付した通知またはホームページをご確認ください。※公務員の方は職場へご確認ください。
支給日および支払通知書について:令和7年4月支給分から支給日が支払期月の11日(令和7年2月支給分までは5日)となり、支払通知書については、令和7年4月支給分から廃止となります。
問合せ:こども保健課 子育て支援係
【電話】77-1897
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