児童扶養手当法等の一部が改正され、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。
■所得制限限度額について
受給資格者本人の所得制限限度額が変更となりました。なお、扶養義務者などについては変更ありません。
■第3子以降の加算額について
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額となりました。
▽令和6年10月分まで
全部支給:6,450円
一部支給:6,440円〜3,230円(所得に応じて決定されます)
↓
▽令和6年11月分から
全部支給:10,750円
一部支給:10,740円〜5,380円(所得に応じて決定されます)
(単位:円)
問合せ:こども保健課 子育て支援係
【電話】77-1897
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