芝山町地域包括支援センターでは令和6年11月1日より、権利擁護支援の地域ネットワークの中核機関として、成年後見制度についての相談や広報啓発を行うことになりました。
認知症などの理由により、金融機関でお金が引き出せない、保険が満期を迎えたのに手続きができないといったことはありませんか?
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない方について、本人や配偶者、親族などからの申し立てに基づき、家庭裁判所が、ご本人の権利を守る「成年後見人」などを選ぶことにより、ご本人を法律的に擁護する民法上の制度です。
この制度は、将来の不安に備えるための「任意後見制度」と、既に判断能力が十分でない方のための「法定後見制度」の2種類に分けられます。
◆任意後見制度とは
十分な判断能力があるうちに、将来の不安に備えて、任意後見人(ご本人に代わり手続きしてくれる人)を自ら選び、代わりにしてもらいたい事を契約(任意後見契約)で決めておく制度です。任意後見契約は公正証書で行います。
認知症などにより判断能力が低下した時に、家庭裁判所で任意後見監督人を選任することで、任意後見人としての業務が始まります。
◆法定後見制度とは
判断能力が十分でない方について、家庭裁判所に申し立てることにより家庭裁判所が適任と思われる成年後見人などを選任します。ご本人の判断能力に応じ「後見・保佐・補助」の3類型にわかれます。それぞれの業務を行う人を「成年後見人・保佐人・補助人」と呼びます。
「成年後見人」などが支援する内容としては財産管理(不動産や金銭管理、相続手続きなど)と身上監護(福祉サービスや入院時の契約や支払いなど)です。
※「成年後見人」などは、食事や掃除などの家事や日用品の買い物、介護などの直接的な支援は行いません。
成年後見制度ってどんな制度?手続きはどうしたらいいの?などの、お困りごとがありましたら、地域包括支援センターにご相談ください。高齢の方も障害のある方についても、成年後見制度などの相談を、地域包括支援センターで対応しています。来所が難しい時には、訪問も可能です。※福祉課窓口にて相談される際は、事前にご連絡ください。
問合せ:地域包括支援センター
【電話】77-3925
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