町では、農業経営基盤強化促進法に規定される利用権の設定に基づく農地の貸借を行った認定農業者に対し補助金を交付しています。このたび、農業経営基盤強化促進法の一部改正にともない、利用権設定に基づく貸借が令和6年度末をもって廃止されることとなりました。申請期限までに利用権の設定に基づく農地貸借の申請を行った方は、農地流動化推進事業補助金の交付対象となりますので農地貸借についてお早めに申し込みください。なお、補助金の申請書は交付対象となる方に農政係から1月頃郵送する予定です。
交付対象者:利用権設定に基づく存続期間3年以上の農地の貸借を行った芝山町に住所を有する認定農業者及びその貸付者(貸付者は存続期間6年以上が対象)
交付要件:
・町税を滞納していないこと
・当該年度の転作(生産調整)を達成していること
・同一の世帯員の間での農地貸借でないこと
・法人の構成員と同法人との間の農地貸借でないこと
・機構集積協力金の交付を受けていないこと(借り手は除く)
利用権設定に基づく貸借の申請期限:令和7年2月17日(月)
利用権設定に基づく貸借の申請先:農政係
補助金額(円/10a)
問合せ:産業振興課 農政係
【電話】77-3917
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