令和4年度からは一部の方を除き、原則不要となりました。提出が必要な方は期限内に書類を提出してください。
■現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力などにより、住民票が芝山町にない方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
・その他、役場から提出の案内があった方
■手続き方法
対象の方へは、5月下旬に「提出書類」一式を送付しましたので、6月3日(月)〜28日(金)までの間に書類を提出してください。
■注意事項
・現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。(申請の翌月分からの適用となり、原則として遡っての受給はできません)
・令和5年分の所得税確定申告、市町村民税申告がお済みでない方については、所得の審査をすることができませんので、申告をお願いします。
・出生や転入などにより芝山町で新たに受給開始となり、支給額が増額となる場合は受給者からの申請が必要です。
■申請窓口
子育て支援係
■注意事項
・令和4年10月支給分より特例給付の支給に係る所得に上限額が設けられ、一定額以上の所得の方は特例給付が支給されません。
・所得上限限度額超過により児童手当などの受給資格が消滅した方で、翌年度の所得が所得上限限度額を下回った方は改めて認定請求書の提出が必要となります。
■児童手当制度の改正について
「こども未来戦略」に基づき、児童手当の抜本的拡充が令和6年10月から実施される予定です。制度の詳細や手続き方法については、改めてお知らせします。
※この内容は現在、国から示されているものです。
問合せ:福祉保健課 子育て支援係
【電話】77-3914
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