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国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者 第三者行為での治療は届出を!

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千葉県芝山町

示談を結ぶ前に必ずご相談ください。

芝山町国民健康保険及び後期高齢者医療保険制度加入者で交通事故や暴力行為などの第三者の行為によるケガで保険証を使用して治療を受ける場合、必ず国保年金係へ届け出をしてください。
※届け出を行う前に、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、健康保険が使用できなくなります。

■国民健康保険・後期高齢者医療保険が使用できない場合
・飲酒運転や無免許運転などの法令違反での事故
・労災対象の事故・犯罪行為
・ケンカによるケガ

問合せ:町民税務課 国保年金係
【電話】77-3913

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