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後期高齢者医療保険制度加入者 令和6・7年度の保険料率が決まりました

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千葉県芝山町

後期高齢者医療保険制度では、被保険者一人一人が保険料を納め、皆さんが納める保険料は医療給付費の大切な財源となります。

保険料率は、都道府県ごとに決定し、2年ごとに見直すように法律で定められています。
・保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で決定します。
・4月1日から翌年3月31日までの1年間の金額を決定します。(年度途中で新たに被保険者となった場合は、その月から月割りで計算します。)
・新しい保険料率による令和6年度の皆さんの保険料額は7月に決定となり、7月中旬より決定通知書を送付します。
・令和5年度に年金から天引きで納付した方でも、今年度から納付書または口座振替での納付に変更となっている場合がありますので必ずご確認ください。

■令和6・7年度の保険料率
・所得割率…9.11%
・均等割額…43,800円
※千葉県内のすべての市町村で均一の保険料率となります。
※賦課限度額
・令和6年度…73万円
・令和7年度…80万円(令和5年度66万円)
※令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円(公的年金収入額211万円相当)以下の方は、令和6年度の所得割率が8.45%となります。
納付方法:
・金融機関や役場出納室での窓口納付
・口座振替
・コンビニ納付
・スマートフォンアプリを利用した納付
※納付場所や取扱スマホ決済アプリなど詳細は決定通知書をご覧ください。

◆保険料の軽減制度
(1)所得の低い方の均等割額軽減

(赤字は令和5年度からの変更点)
※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合は、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
・給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
・65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
・65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
注)所得の申告をされていない方については、軽減の適用を受けるために所得の申告が必要となる場合があります。

(2)会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料軽減
後期高齢者医療保険制度加入の前日に会社の健康保険や、共済組合などの被用者保険の被扶養者であった方の「均等割額」は、加入した月から2年間のみ5割軽減されます。なお、所得割額は、特例措置が軽減されるため引き続き賦課されません。
※国民健康保険及び国民健康保険組合の被保険者であった方は該当しません。
※「(1)所得の低い方の均等割額軽減」に該当する場合は軽減割合の高い方が優先されます。

問合せ:町民税務課 国保年金係
【電話】77-3912

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