令和6年所得税及び令和6年度個人住民税所得割額の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。
支給対象者:
・定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
給付額:(1)+(2)の合計額を1万円単位に切り上げた額
(1)所得税控除不足額=所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)※所得税分定額減税可能額は、3万円×(本人+扶養親族の人数)
(2)住民税所得割控除不足額=住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額※住民税所得割分定額減税可能額は、1万円×(本人+扶養親族の人数)
手続方法:支給対象と見込まれる方へ令和6年7月下旬以降に調整給付金支給確認書を送付しています。必要事項を記入のうえ、添付書類と併せて返信用封筒で返送してください。
提出期限:10月31日(木)必着
■定額減税に乗じた詐欺にご注意ください!
定額減税については、国税庁や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(【電話】#9110)にご連絡ください。
問合せ:町民税務課 収税係
【電話】77-3916
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