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自治体の皆さまへ

国民健康保険 整復師の施術を正しく受けましょう

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千葉県芝山町

柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術には、その負傷原因や症状等によって国民健康保険が使える場合と使えない場合があります。

■知っていますか?
国民健康保険の対象と認められなければ施術料は全額自己負担となりますので、施術を受ける前に柔道整復師とよく相談しましょう。

Q.保険治療の対象になるのはどんなとき?
A.急性などの外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼
※骨折・脱臼については医師の同意が必要です。(応急処置を除く)
骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。

Q.保険治療の対象にならないのはどんなとき?
A.次のようなとき。
・単なる肩こりや筋肉疲労などの慢性的な症状。季節の変わり目による体の痛み。
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
・保険医療機関で同一の部位の治療
・シップや痛み止めなどの処方を受けている時。
・ケンカや交通事故など第三者が原因となるもの(※役場に届出が必要です。)
・家族の付き添いで来たついでに施術。慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用。

Q.柔道整復師の施術を正しく受けるには?
A.次のことを守りましょう。
・負傷の原因を正しく伝える。
・療養費支給申請書の内容(負傷部位・理由・治療日など)をよく確認し、自分で署名などをする。
・領収証をもらい保管する。
・治療が長引く場合は一度医師の診断を受ける。
※治療内容についてお尋ねすることがあります
国保被保険者の方が、国民健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた場合、施術の内容確認のため、「整(接)骨院の施術内容調査票」を送付させていただくことがあります。
領収証を保管していただき、照会がありましたら、国民健康保険事業の適正な運営のためにご協力とご回答頂きます様、お願いします。

問合せ:町民税務課国保年金係
【電話】77-3913

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