障害基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
■支給要件
次のすべての要件を満たしたときに支給されます。
(1)障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
(2)障害の状態が、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した場合はその日)または20歳に達したときに、障害等級の1級または2級の状態になっていること。
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときには、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。
(3)初診日の前々月までに保険料を納めた期間、保険料の免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間の合計が、加入すべき期間の3分の2以上あるか、直近1年間に保険料の未納がないこと。または20歳前に初診日がある場合。
■受けられる年金額
(※令和6年4月分より金額が変更されました)
※左表のとおり
▽1級
▽2級
※1人目・2人目…1人につき234,800円
3人目以降…1人につき78,300円
■子の加算額
子の加算額は受給者に生計を維持されている子がいるときに加算がされます。
*子とは、18歳になって最初の3月31日までの子、または20歳未満で1・2級の障害がある子。
注)保険料の未納期間があると、障害になった場合でも障害基礎年金を受給できなくなる可能性があります。納付が難しい場合、免除制度を利用できる場合がありますので、まずは国保年金係にご相談ください。
詳しいお問い合わせは
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
または国保年金係まで
問合せ:
・ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
・町民税務課 国保年金係【電話】77-3912
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