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消費生活センターだより

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茨城県鹿嶋市

[今月のTopics]
■インターネット通販の『定期購入』トラブル急増!!
「低価格で案内されているWebサイトの広告を見て、1回限りで購入したつもりが、購入回数に条件がある定期購入だった」「初回のみで解約しようとしたが、電話がつながらず解約手続きができない」など、『定期購入』に関する相談が増加しています。その事例と対策をご紹介します。

(事例)
インターネット通販で美容液をお試し価格で購入した。「いつでも解約可能」な定期コースであると記載されていた。初回の商品が届き使用してみたもののあまり効果がないので、2回目の商品が届く前に解約しようと思い販売業者に何度も電話をかけているが、つながらない。このままでは次回分の商品が届いてしまうが、どうすればよいか。

(対策)
解約の電話がつながらない場合は、時間帯を変えてかけ直すとつながる場合があります。ホームページ上でつながりやすい曜日や時間帯を案内している事業者もありますので確認しましょう。
それでもつながらない場合は、問い合わせフォームやメールなど電話以外の連絡方法があれば、それを使って解約の申し出をし、電話の発信記録や送信メールなど、事業者に連絡した記録を保存しておきましょう。
昨年6月1日から改正特定商取引法により、販売事業者には商品の分量や販売価格、期間、解除に関する契約の申込内容などを最終確認画面に明確に表示することが義務付けられました。
誤認させる表示により申し込んだ消費者は、契約を取り消しできる場合もありますが、通信販売の返品や解約は事業者が定める条件に従うことになります。注文する時に、期間や総額、返品や解約の条件、解約方法をしっかり確認することが大切です。

「おかしいな」「不安だな」と思ったら、すぐに消費生活センターにご相談ください。

問合せ:
消費生活センター【電話】82-6218
消費者ホットライン【電話】188
【ID】0070928

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