文字サイズ
自治体の皆さまへ

ひとり親家庭などを支援しています

46/54

千葉県袖ケ浦市

ひとり親家庭を対象に行っている支援制度を紹介します。
・詳細は、市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
(各ページ二次元コードは本紙かPDF版20ページをご覧ください。)

(1)児童扶養手当
18歳到達の年度末までのお子さんを養育するひとり親家庭などに、手当を支給します。
手当額:
※所得により決定。
・基準額 44,140円~10,410円/月
・第2子加算 10,420円~5,210円/月
・第3子以降加算 6,250円~3,130円/月
※現況届を忘れずに提出してください。
提出期限:8月31日(木)
※支給停止中の方も、届出が必要です。

(2)交通遺児手当
市内在住の義務教育修了前のお子さんの母または父が、交通災害で死亡、もしくは身体障害者障害程度1級または2級に該当する状態になった時に、手当を支給します。
手当額:
・就学前の乳幼児一人につき、月額4,000円
・小学校在学中の児童一人につき、月額5,000円
・中学校在学中の生徒一人につき、月額6,000円

(3)ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭などの18歳到達の年度末までの子どもと、その母または父などの医療費を助成します。
助成額:保険対象医療費の自己負担額から、次の一部負担金と他制度の助成額を除いた金額
・通院…1回300円、または0円
・入院…1日300円、または0円
・調剤…0円

(4)高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父が、養成機関で半年以上修業する場合に、修業期間の全期間(上限4年)の給付金を支給します。
給付額:70,500円

(5)母子・父子・寡婦福祉資金
経済的自立を応援するため、貸付を行います。
※修学資金・修業資金・就職支度資金・就学支度資金は、児童も対象です。

(6)自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母または父が、就労のための資格取得などの指定された教育訓練講座の受講料の一部を支給します。
給付額:受講のために本人が支払った費用の60%に相当する額(上限あり)

(7)母子・父子自立支援相談
母子家庭・父子家庭、寡婦の方の子育てや、配偶者からの暴力(DV)の相談などを行います。
日時:毎週月・火・木曜日(祝日を除く)午前9時~午後4時
場所:市役所 家庭児童相談室

問合せ:
(1)~(3)子育て支援課【電話】62-3272【FAX】62-3877
(4)~(7)市役所 家庭児童相談室【電話】62-2111(内線547)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU