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消費生活センターだより

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千葉県袖ケ浦市

■強引な訪問購入に注意! 不要品ではなく、貴金属の買い取りが目的?
◇事例1
年配の女性から「どんな物でも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買い取りを了承した。しかし、訪問してきたのは若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われ、怖くなり、亡くなった夫の金歯やネックレスなどを見せたところ、買い取られてしまった。男性は買い取り代として2万5千円を置いて帰ったが、返金するので返品して欲しい。

◇事例2
業者が電話で「不用品を買い取る」と言うので自宅に来てもらったが、「貴金属はないか」「査定だけでも」と長時間居座られ、根負けして貴金属を1万円で売ってしまった。冷静に考えたら安く売ってしまったと思う。取り戻したい。

◇アドバイス
・訪問購入をしようとする業者が、突然訪問して勧誘することは禁止されています。前もって電話などで訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。
・物品を買い取ってもらったら、購入業者から交付された書面で商品明細を確認しましょう。契約が成立しても、クーリングオフ期間内(契約日から8日間)は、購入業者に物品の引き渡しを拒み、手元に置いておくことができます。

問合せ:消費生活センター
【電話】62-3134
祝日を除く月〜金曜日 9:00〜12:00、13:00〜16:00
市役所 北庁舎1階相談室

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