文字サイズ
自治体の皆さまへ

児童手当制度のご案内

16/64

千葉県袖ケ浦市

■現況届の提出は原則不要です
毎年6月に提出していた現況届は、原則不要となりました。
ただし、下記の方は提出が必要です。対象者には、個別に通知します。
・配偶者からの暴力などで、住民票の住所地が袖ケ浦市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で、配偶者と別居している方
・法人である未成年後見人や施設などの受給者の方
・そのほかに、市から提出の案内があった方

■特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられました
所得上限限度額以上の方は、児童手当の受給資格がなくなります。限度額は、市ホームページをご確認ください。
なお、所得審査結果により支給できなくなった方は、「支給事由消滅通知書」を送付します。

■認定請求書の提出が必要です
下記のすべてに該当する方は、改めて認定請求書を提出することで、児童手当などを受給できます。
(1)令和4年度の所得金額が、規定の所得上限限度額以上となり、児童手当などが支給されなくなった。
(2)令和5年度の所得金額が、規定の所得上限限度額を下回った。
※(1)に該当する方には、個別に通知を送付しましたので、ご確認ください。
なお、次年度以降は、個別に通知を送付しませんので、本紙や市ホームページなどでご確認ください。

問合せ:子育て支援課
【電話】62-3272【FAX】62-3877

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU