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認定農業者などを支援します

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千葉県袖ケ浦市

肥料や燃料などの価格高騰による農業経営への影響を緩和するため、市内の認定農業者と認定新規就農者に、支援金を交付します。

対象:次のすべてに該当する、令和4年中の農業収入額が500万円以上の農業者(認定新規就農者は、農業収入の制限なし)
・市内に住所がある、または市内に事務所・事業所を有する法人
・申請日時点で認定農業者、または認定新規就農者であること(申込期間中に新たに認定を受けた方を含む)
・申請日時点で農業を営んでおり、かつ、引き続き市内で農業を継続する意思がある
・市税などの滞納がない
補助額:5~50万円
※令和4年中の農業収入額の規模に応じて異なります。
申込期限:
(1)認定農業者・認定新規就農者 10月2日(月)
(2)新たに、認定農業者または認定新規就農者の認定を受けようとする方で、8月31日(木)までに関係書類を提出し、認定を受けた方 11月30日(木)

申込:農林振興課
【電話】62-3426【FAX】62-7485

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