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償却資産(固定資産税)は1月31日が申告期限です

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千葉県袖ケ浦市

事業用の償却資産は、固定資産税の対象です。償却資産の所有者は、法人・個人を問わず、毎年1月1日現在の所有状況を、資産の所在する市町村に申告する義務があります。
対象の資産をお持ちの方は、期限までに必ず申告してください。
なお、申告書をお持ちでない方は、ご連絡ください。
申告期限:1月31日(水)

■償却資産とは?
土地や家屋以外の事業用資産です。

◇資産
※自動車や軽自動車などは除外
固定資産税の対象:
・家屋
・土地
・事業用資産(償却資産)

■償却資産の申告対象になるものは?
1月1日現在で、会社や個人が事業のために所有している構築物・機械・器具・備品などの資産です。

◆償却資産の対象となるもの(例)
◇飲食店
・厨房設備
・レジスター
・カラオケセット
・冷蔵庫 など

◇理容業・美容業
・理・美容椅子
・洗面設備
・タオル蒸し器
・サインポール など

◇小売店
・商品陳列ケース
・冷蔵庫
・自動販売機
・冷蔵ストッカー など

◇医院
・ベッド
・手術台
・X線装置
・調剤機器 など

◇農業
・農業機械類
・ビニールハウス
・水耕プラント など

◇不動産貸付業
・貸家・アパートなどの敷地の外構工事・舗装工事
・駐車場の舗装工事 など

問合せ:課税課
【電話】62-2590【FAX】62-1934

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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